アスベスト(石綿)は、住宅の屋根や壁、床などに広く利用されており、平成18年(2006年)9月以前の建築物に使用されている可能性があります。
このことから大気汚染防止法では、すべての建築物を対象とし、解体工事や改修(リフォーム)工事を実施する前に、アスベスト含有の有無を確認する「事前調査」の実施が義務付けられています。
また、本年10月1日からは、「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者による「事前調査」の実施が新たに義務付けられます。
解体工事等をお考えの方は、施工業者等が資格を有しているかどうかの確認が必要となりますので、ご注意ください。
■問い合わせ先
琵琶湖環境部環境政策課環境管理係
電話 077-528-3357