滋賀県労働委員会では、労働者と使用者(事業主)との間のトラブルについて、弁護士など労働問題に詳しい委員が解決に向けたアドバイスを行う労働相談会を、毎月開催しています。
○労働者からの相談例
・一方的に雇用条件を引き下げられた。
・職場でパワハラやセクハラを受けている。
・突然、社長から解雇すると言われた。
○使用者(事業主)からの相談例
・やむを得ず労働者に配置転換を命じたが、理由もなく拒否された。
・頻繁に無断欠勤をするなど、勤務態度に問題がある労働者がいる。
・労働者の勤務条件を変更したいが、労働組合との交渉が行き詰まっている。
※労働相談会では、公益委員(弁護士等)、労働者委員(労働組合役員)、使用者委員(企業役員等)が、三者一組となって話をお聞きします。
■日時
毎月第4金曜日(ただし、2月は22日)、①14時45分~15時30分、②15時35分~16時20分、③16時25分~17時10分
■会場
県庁東館5階 労働委員会室(大津市京町4-1-1)
■対象
県内在住者、県内勤務者、県内労働組合、県内事業主。
ただし、家族や友人など、ご本人以外のトラブルについての相談はお受けできません。
■定員
各相談日3名まで
■申込方法
電話
■参加費無料
■申込期間
各相談日の4日前の正午まで
■問い合わせ先
滋賀県労働委員会事務局
電話:077-528-4473(受付時間:平日8時30分~17時)
ホームページ:https://www.pref.shiga.lg.jp/roudo/