自動車税種別割は、毎年4月1日現在の自動車の所有者(所有権留保車は使用者)に対して年税額が課税されます。
▶引っ越し等をした場合
運輸支局で車検証の住所等の変更手続きを行ってください。
※やむを得ず手続きが遅れる場合は、新住所に納税通知書を送付するため、「住所変更届出書」を自動車税事務所あて提出ください。(ただし、車検証の住所は変わりません。)
▶自動車を譲渡した場合や使用しなくなった場合
運輸支局で名義変更や抹消登録を行ってください。
※年度末は、窓口が大変混雑しますので、3月中旬までに手続きを済ませてください。
■お問い合わせ
自動車の登録
【問】滋賀運輸支局
【TEL】050-5540-2064
【URL】https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/sh
自動車税種別割の住所変更届出書
【問】滋賀県自動車税事務所
【TEL】077-585-7288
■HP