【内閣府からのお知らせ】
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、令和5年12月11日に県内の一部区域を指定し、令和6年1月15日に施行しました。施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内で面積が200㎡以上の土地・建物を売買等する際には届出が必要になります。詳しくは内閣府のホームページを御参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問合せください。
■特別注視区域
饗庭野高射教育訓練場を中心とした周囲おおむね1,000mの区域
■注視区域
大津駐屯地、今津駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000mの区域
■問い合わせ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話 0570-001-125
■HP
「内閣府 重要土地」で検索