ご存じですか!
令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制が適用されます。
現在、建設業については、36協定で定める時間外労働の上限規制の適用が猶予されていますが、猶予期間の終了によって、令和6年4月1日以降、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることができなくなります。
また、臨時的な特別の事情(36協定の特別条項が必要)があっても、規定の上限を超える時間外労働・休日労働はできなくなります。(ただし、災害時の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、令和6年4月1日以降も適用されない規制があります。その他の規制は、適用されますのでご注意ください。)
制度の詳細は、お近くの労働局・労働基準監督署(支署)にお問い合わせください。