お知らせ

終了しました

建設業の事業主の皆様へ

2024年01月17日

\ SHARE /

X
facebook
line

ご存じですか!
令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制が適用されます。
現在、建設業については、36協定で定める時間外労働の上限規制の適用が猶予されていますが、猶予期間の終了によって、令和6年4月1日以降、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることができなくなります。
また、臨時的な特別の事情(36協定の特別条項が必要)があっても、規定の上限を超える時間外労働・休日労働はできなくなります。(ただし、災害時の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、令和6年4月1日以降も適用されない規制があります。その他の規制は、適用されますのでご注意ください。)
制度の詳細は、お近くの労働局・労働基準監督署(支署)にお問い合わせください。

\ この記事をSNSでシェア!/

  • X
  • facebook
  • line

lineバナー

Category

初めての方へ

web滋賀プラスワンは、県政情報を県民の
皆様にお届けするデジタル版の広報誌です。
web限定特集記事をはじめ、県広報誌
滋賀プラスワンの電子版をいつでもどなたでもご覧いただけます。

会員登録をすると、クーポンや抽選に応募できるポイントが貯まったり、
あなたの興味に合った記事がおすすめされる
ようになります。

県公式LINEでお友だち登録すると
新着記事のお知らせが届きます。

次へ
閉じる