滋賀県労働委員会では、労働者と使用者(事業主)との間のトラブルについて、弁護士など労働問題に詳しい委員が解決に向けたアドバイスを行う労働相談を毎月、開催しています。
○労働者からの相談例
・ 職場でパワハラやセクハラを受けている。
・ 突然、社長から解雇すると言われた。
・ 辞めたくないが、上司から退職願を提出するよう強要された。
・ 定年後の再雇用の勤務条件に納得がいかない。
○使用者(事業主)からの相談例
・ やむを得ず労働者に配置転換を命じたが、理由もなく拒否された。
・ 頻繁に無断欠勤をするなど、勤務態度に問題がある労働者がいる。
・ 労働者の勤務条件を変更したいが、労働組合との交渉が行き詰まっている。
※労働相談では、公益委員(弁護士等)、労働者委員(労働組合役員)、使用者委員(企業役員等)が、三者一組となって話をお聞きします。
■開催日時
毎月第4金曜日
①14時45分~15時30分
②15時35分~16時20分
③16時25分~17時10分
時間帯は申込順となります。
■会場・所在地
滋賀県庁東館5階 労働委員会室
(大津市京町四丁目1番1号)
■参加資格・対象要件
県内居住者、県内勤務者、県内労働組合、県内事業主。
ただし、家族や友人など、ご本人以外のトラブルについての相談はお受けできません。
■定員
各相談日3名まで
■申込締切または募集期間
各相談日の4日前(その日が休祝日の場合はその直前の平日)の正午まで
■申込方法
電話
■必要な費用等
無料
■申込・問い合わせ先
滋賀県労働委員会事務局
電話 077-528-4473
(受付時間 : 平日8時30分~17時)
※10月には県内各地に出張して労働相談会を開催する予定です。
詳細が決まりましたら、県ホームページ等でお知らせします。