お知らせ 終了しました 預けて安心!「自筆証書遺言書保管制度」 2023年08月01日 \ SHARE / 法務局があなたの大切な遺言書をお預かりします。遺言書の紛失や改ざんを防止することができ、家庭裁判所の検認も不要になります。 ■問い合わせ先大津地方法務局供託課電話:077-522-4831 詳しくはこちら