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生活経済事犯被害の未然防止対策の推進

2024年05月09日

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悪質な訪問販売等の生活経済事犯は、県民の日常生活を直接脅かすものです。
消費者庁では、毎年5月を「消費者月間」として、消費者問題に関する事業を集中的に実施しており、警察としても生活経済事犯の取締りや被害の未然防止対策を強化するものです。

■問い合わせ先
滋賀県警察本部生活環境課
TEL:077-522-1231(代)

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