琵琶湖等においては、これまでから禁止されていた酒酔い操船に加えて、令和6年7月1日から全船舶を対象に酒気を帯びた状態での操船が禁止されます。 お酒を飲んで船舶を操船することは大変危険ですから絶対にやめましょう。
■問い合わせ先
滋賀県警察本部地域課
TEL:077-522-1231(代)
琵琶湖等においては、これまでから禁止されていた酒酔い操船に加えて、令和6年7月1日から全船舶を対象に酒気を帯びた状態での操船が禁止されます。 お酒を飲んで船舶を操船することは大変危険ですから絶対にやめましょう。
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