旧優生保護法一時金支給法に基づき一時金320万円が支給されます。
【対象者】
①昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法による優生手術(生殖を不能にする手術)などを受けた方
②①のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
【受付期間】
令和11年4月23日まで
◾️問い合わせ先
滋賀県子育て支援課
電話:077-528-3567
Email:jc00@pref.shiga.lg.jp
旧優生保護法一時金支給法に基づき一時金320万円が支給されます。
【対象者】
①昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法による優生手術(生殖を不能にする手術)などを受けた方
②①のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
【受付期間】
令和11年4月23日まで
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滋賀県子育て支援課
電話:077-528-3567
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