家畜や家きんを1頭羽以上飼養されている方は、愛玩等の飼養目的に関わらず毎年2月1日時点の飼養状況を、「定期報告書」として県知事へ報告することが法律により義務付けられています。「定期報告書」は、所定の様式により、期間内に提出をお願いします。
◆提出期間
令和7年2月1日(土)〜28日(金)※
※例年より報告期限が短くなっています。
◆提出先
家畜保健衛生所(本所・北西部支所)
◆提出方法…郵送・メール・FAX
◾️問い合わせ先
滋賀県家畜保健衛生所
電話:0748-37-7511
家畜や家きんを1頭羽以上飼養されている方は、愛玩等の飼養目的に関わらず毎年2月1日時点の飼養状況を、「定期報告書」として県知事へ報告することが法律により義務付けられています。「定期報告書」は、所定の様式により、期間内に提出をお願いします。
◆提出期間
令和7年2月1日(土)〜28日(金)※
※例年より報告期限が短くなっています。
◆提出先
家畜保健衛生所(本所・北西部支所)
◆提出方法…郵送・メール・FAX
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滋賀県家畜保健衛生所
電話:0748-37-7511
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