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旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

2025年08月19日

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旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とそのご家族へ
対象となる方に補償金等が支給されます。


【補償金の支給】
優生手術等を受けた方およびその配偶者(死亡している場合はその遺族)

【優生手術等一時金の支給】
優生手術等を受けた方

【人工妊娠中絶一時金の支給】
旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた方
(旧優生保護法に規定する優生上の要件(遺伝性疾患、精神疾患等)に該当する方等)

◾️問い合わせ先
滋賀県子ども若者部子育て支援課
電話:077-528-3567

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