「不正軽油追放強調月間」の実施について
軽油引取税の脱税および環境汚染の原因である不正軽油の追放を図るため、近畿2府4県(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)では、毎年10月を「不正軽油追放強調月間」と定めています。
石油製品の販売業者および運送業者等の軽油消費者に対して、各府県が軽油の抜取調査等を集中的に実施することによって、広域的に流通する不正軽油の取締りを強化し、軽油引取税の適正な課税を図ります。
◆実施期間
令和7年10月1日(水)~10月31日(金)
◆実施場所
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の各府県内