
令和7年度上半期の若者(29歳以下)からの相談件数が前年同期より増加しています。そのため消費者被害の未然防止および被害回復を目的として、「若者消費生活トラブル110番」を実施します。
【若者消費生活トラブル110番】
令和7年12月1日~令和8年1月30日
電話相談だけでなく、インターネット消費生活相談も利用できます。
おかしいな、困ったなと思ったらすぐご相談ください。
◆相談専用窓口
滋賀県消費生活センター(月曜日~金曜日9時15分から16時00分まで、祝日・年末年始は除く)
・電話:0749-23-0999
・しがネット受付サービス
◾️問い合わせ先
消費生活センター
電話:0749-27-2234
FAX:0749-23-9030
