#お知らせ #農業

家畜・家きんを飼養されている方へ

2026年01月01日

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家畜や家きんを1頭(1羽)以上飼養されている方は、毎年2月1日時点の飼養状況を、「定期報告書」として報告する義務があります。
「定期報告書」は、所定の様式により、期間内に提出をお願いします。
家畜:牛等(牛、水牛、鹿、羊、山羊)、
   豚等(豚、いのしし)、馬
家きん:鶏、あひる(ガチョウ、カモ類を含む)、うずら、キジ(ヤマドリを含む)、ダチョウ、エミュー、ホロホロ鳥、七面鳥
※ペットとして飼養されている場合も報告は必要です。


◾️問い合わせ先
滋賀県家畜保健衛生所
〒523-0813近江八幡市西本郷町226-1
電話:0748-37-7511
FAX:0748-37-4821
Email:ge37@pref.shiga.lg.jp

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