
滋賀県収入証紙が使用できなくなります。未使用の収入証紙の還付方法や廃止後の支払方法の詳細はホームページをご確認ください。
※国の「収入印紙」とは異なります。
◆販売・使用期間
令和8年3月31日(火)まで
※令和8年4月1日(水)からは使用できません。
◆還付(払戻)期間
令和8年4月1日(水)〜令和13年3月31日(月)
◾️問い合わせ先
滋賀県会計管理局管理課
電話:077-528-4311
FAX:077-528-4920
Email:ka00@pref.shiga.lg.jp

滋賀県収入証紙が使用できなくなります。未使用の収入証紙の還付方法や廃止後の支払方法の詳細はホームページをご確認ください。
※国の「収入印紙」とは異なります。
◆販売・使用期間
令和8年3月31日(火)まで
※令和8年4月1日(水)からは使用できません。
◆還付(払戻)期間
令和8年4月1日(水)〜令和13年3月31日(月)
◾️問い合わせ先
滋賀県会計管理局管理課
電話:077-528-4311
FAX:077-528-4920
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