7月3日から発行されている新紙幣、みなさんはもう手にしましたか?
20年ぶりの新紙幣で世間は盛り上がっていますが、大きな制度改正などがあると、それを利用した詐欺なども増えるので注意が必要です。
「新紙幣と交換します」に注意!
「旧紙幣は使えなくなるので、新紙幣と交換します」などと言って、紙幣をだまし取ろうとするトラブルが予想されます。新紙幣が発行されたあとも、旧紙幣は変わらず使えることを知っておきましょう。
また、金融機関や行政機関が新紙幣への交換を求めることはありません。新紙幣に関する電話やメール、訪問があった場合も、絶対に渡さないでください。
新紙幣が発行された今は、お金のトラブルを知って気を引き締めるいい機会!ということで、ここからは最近増えているトラブルの事例をご紹介します。
子どもによる「ネット上での高額課金」に注意!
SNSのライブ配信などに送金できる「投げ銭」などにより、子どもにスマートフォンを貸していたら、ある日高額の請求が来てびっくり、というトラブルが多発しています。
本来なら、保護者の許可なく未成年が課金した場合は「未成年者取消権」によってその契約を取り消すことができますが、保護者のアカウントを使っていた場合は保護者の判断で課金したとみなされる等、取消が認められないケースもあります。子どもの自由時間が増える夏休みには、特に注意しましょう。
SNS広告の「無料プレゼント」や「格安」に注意!
「SNSの広告を見てサプリを購入したら、いつの間にか高額な定期購入になっていた」、「無料だと思ってダウンロードしたゲームに、知らない間に課金されていた」などSNS広告をきっかけとしたトラブルも増えています。
オンラインゲームへの課金を含む通信販売にはクーリング・オフの適用がなく、返金や契約の取り消しが認められない場合があります。
会ったことがない相手からの「お金の話」に注意!
SNSを通じて知り合った人から、「必ずもうかる投資方法を教えます」、「あなたと結婚するためにお金が必要」などと言われたら要注意!
「投資金」や「必要なお金」といった名目で巧妙に、時間をかけ、複数回に分けてお金を要求されて、気づけば莫大な金額に…「まさか自分がだまされるとは思わなかった」と言う人が多いのもこのケースです。 偽名のアカウントや第三者から買い取った口座などが使われていることが多く、加害者の特定、被害金の回収が難しい案件だといわれています。
まずは被害にあわないことが重要
このような、最近増えているトラブルに共通するのが、お金が返ってこないケースが多いこと。
そのため、まずは被害にあわないことが何よりも重要です。
●保護者のアカウントを子どもに使わせない
●ネット通販では「最終確認画面」をよく確認する
●会ったことがない人からお金の話をされたらまず疑う
スマートフォンやSNSを使う時は、この3つに注意しましょう!
それでも被害にあってしまったら、消費者ホットライン「(局番なし)188(いやや)」に相談を。
「だまされた自分が悪い…」と諦めず、まずは相談することで解決に向かうこともあります。また、相談することで情報が集まって、法改正や事業者への指導、処分へとつながっていくので、その行動は決して無駄ではありません。
滋賀県内において、SNSをきっかけとしたトラブルの相談件数は年々増加しています。「うまい話には裏がある」をいつも心に留めて、だまされない力を身につけましょう!
滋賀県消費生活センター
相談専用電話:0749-23-0999
(月~金曜日 9:15〜16:00 / 祝日・年末年始を除く)
消費者ホットライン
相談専用電話:1 8 8 (「いやや」泣き寝入り!)
インターネット消費生活相談
インターネット消費生活相談受付画面(外部サイトへリンク)
(文・林由佳里/撮影・山中隆史/編集・しがトコ編集部/動画編集・大塚慎也)